共通テスト(地理歴史) 過去問
令和8年度(2026年度)本試験
問15 (歴史総合,世界史探究(第2問) 問7)
問題文
3班は、博物館の「世界史の中の法廷」展を見学した。そこに、19世紀末の資料5・6と地図、それらについて解説したパネルが展示されていた。
資料5
原告は、被告に対して銀貨27キルシュの支払いを要求した。しかし、被告は、これを拒否した。そこで、原告側の2人の証人が証言に立ち、私の面前でアッラーに対して証言したので、その証言は承認された。私は、原告の訴えを認め、被告に支払いを命じる判決を下した。
資料6
ブラヴァの( ウ )領事であるカペッロ氏が、2棟の館をヌーライニ氏から購入した。それらの総額は、銀貨427キルシュであった。その全額を売主が受領したので、買主は、売却物を合法的に入手した。この売買は正当であり、双方の合意と自由意志による。このことについて、5人が証言した。それにしても、証言者としてはアッラーで十分である。
パネル
【地図について】
19世紀末以降、エチオピアの周辺地域は、列強によって複雑に分割され、各国の植民地となっていきました。aはフランス領、bは( ウ )領、cは( エ )領です。
【資料について】
地図中のブラヴァのカーディー(イスラーム法に基づいて裁定を下す裁判官)が司(つかさど)っていた法廷の記録です。これらが書かれた19世紀末、ブラヴァが位置する地域は( ウ )の保護領でしたが、保護領における司法のあり方は一般に多様なものです。文中の「キルシュ」は貨幣の単位です。
・資料5は、ブラヴァ周辺の住民間の金銭をめぐる係争の記録です。原告、被告、証人はムスリムです。文中の「私」はカーディーを意味しています。
・資料6は、( ウ )領事がブラヴァにある家屋をムスリムの住民から購入したことを証明する記録です。証言をした5人もムスリムです。末尾にある「それにしても、証言者としてはアッラーで十分である」は、『クルアーン(コーラン)』の一節で、ここでは、定型表現として引用されています。
班別学習の後、さらに探究を続けた江上さんは、古代ローマの法である資料7を見つけ、それについて調べた内容をノートにまとめた。ノート中の空欄( オ )に入る人名と( カ )に入る班の組合せとして正しいものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。
資料7
誰のところであれ、他人の権利に属するコロヌスが見つかった場合には、その者はそのコロヌスを原籍地に還(かえ)すだけでなく、それまでの期間にコロヌスに課せられる人頭税の負担をも受け入れなくてはならない。また、逃亡をもくろむコロヌス自身は、鉄鎖によって奴隷の状態へと縛り付けられるのが適当である。それは、自由人にふさわしい責務を、奴隷状態を宣告することで彼らに果たさせるためである。
ノート
・資料7に現れるコロヌスは小作人を意味する。( オ )帝は、資料7の法を発布することで、コロヌスの地位を法的に確定させようとした。ただし、この法の実効性や有効範囲については、様々な議論がある。
・農業に従事した人々への制約については、( カ )の学習内容と比較することができる。
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問題
共通テスト(地理歴史)試験 令和8年度(2026年度)本試験 問15(歴史総合,世界史探究(第2問) 問7) (訂正依頼・報告はこちら)
3班は、博物館の「世界史の中の法廷」展を見学した。そこに、19世紀末の資料5・6と地図、それらについて解説したパネルが展示されていた。
資料5
原告は、被告に対して銀貨27キルシュの支払いを要求した。しかし、被告は、これを拒否した。そこで、原告側の2人の証人が証言に立ち、私の面前でアッラーに対して証言したので、その証言は承認された。私は、原告の訴えを認め、被告に支払いを命じる判決を下した。
資料6
ブラヴァの( ウ )領事であるカペッロ氏が、2棟の館をヌーライニ氏から購入した。それらの総額は、銀貨427キルシュであった。その全額を売主が受領したので、買主は、売却物を合法的に入手した。この売買は正当であり、双方の合意と自由意志による。このことについて、5人が証言した。それにしても、証言者としてはアッラーで十分である。
パネル
【地図について】
19世紀末以降、エチオピアの周辺地域は、列強によって複雑に分割され、各国の植民地となっていきました。aはフランス領、bは( ウ )領、cは( エ )領です。
【資料について】
地図中のブラヴァのカーディー(イスラーム法に基づいて裁定を下す裁判官)が司(つかさど)っていた法廷の記録です。これらが書かれた19世紀末、ブラヴァが位置する地域は( ウ )の保護領でしたが、保護領における司法のあり方は一般に多様なものです。文中の「キルシュ」は貨幣の単位です。
・資料5は、ブラヴァ周辺の住民間の金銭をめぐる係争の記録です。原告、被告、証人はムスリムです。文中の「私」はカーディーを意味しています。
・資料6は、( ウ )領事がブラヴァにある家屋をムスリムの住民から購入したことを証明する記録です。証言をした5人もムスリムです。末尾にある「それにしても、証言者としてはアッラーで十分である」は、『クルアーン(コーラン)』の一節で、ここでは、定型表現として引用されています。
班別学習の後、さらに探究を続けた江上さんは、古代ローマの法である資料7を見つけ、それについて調べた内容をノートにまとめた。ノート中の空欄( オ )に入る人名と( カ )に入る班の組合せとして正しいものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。
資料7
誰のところであれ、他人の権利に属するコロヌスが見つかった場合には、その者はそのコロヌスを原籍地に還(かえ)すだけでなく、それまでの期間にコロヌスに課せられる人頭税の負担をも受け入れなくてはならない。また、逃亡をもくろむコロヌス自身は、鉄鎖によって奴隷の状態へと縛り付けられるのが適当である。それは、自由人にふさわしい責務を、奴隷状態を宣告することで彼らに果たさせるためである。
ノート
・資料7に現れるコロヌスは小作人を意味する。( オ )帝は、資料7の法を発布することで、コロヌスの地位を法的に確定させようとした。ただし、この法の実効性や有効範囲については、様々な議論がある。
・農業に従事した人々への制約については、( カ )の学習内容と比較することができる。
- オ — コンスタンティヌス カ — 1班
- オ — コンスタンティヌス カ — 2班
- オ — コンスタンティヌス カ — 3班
- オ — カラカラ カ — 1班
- オ — カラカラ カ — 2班
- オ — カラカラ カ — 3班
正解!素晴らしいです
残念...
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