共通テスト(地理歴史) 過去問
令和8年度(2026年度)追・再試験
問42 (歴史総合,日本史探究(第2問) 問2)

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問題

共通テスト(地理歴史)試験 令和8年度(2026年度)追・再試験 問42(歴史総合,日本史探究(第2問) 問2) (訂正依頼・報告はこちら)

カオルさんとシュンさんは、日本における争いごとの裁定や法の整備の歴史について調べることにした。次の会話を読み、後の問いに答えよ。(資料には、省略したり、改めたりしたところがある。)

カオル:図は江戸時代末期の絵馬に描かれた絵を模写したものだ。a 『隋書』倭国伝には、倭国で図のような裁定方法が行われていると記されているよ
シュン:中世でも図とよく似た湯起請という裁定方法があるらしいね。
カオル:いずれも呪術的な方法だよね。他方で人々が自分たち自身の力で問題解決を図ろうとする動きも出てくるみたい。
シュン:自力での解決だね。それって、争いを調停し解決に導く強い政治権力が存在しない時代に目立つよね。
カオル:そうだね。でも、やがてb 戦国大名の時代には、裁定方法が大きく変化するね

下線部bに関連して、二人は分国法の中に争いごとの裁定について記した一節(資料1)を見つけた。資料1に関して述べた文あ~えについて、正しいものの組合せを、後の選択肢のうちから一つ選べ。

資料1
用水のことは、慣例通りにせよ。上流の人がそれまでの用水の流路を妨げたりしてはいけない。また、上流と下流の人が、相互に慣例を根拠に流路をめぐって争った場合は、それぞれの主張に証拠が無くて主張の正否を判断できなければ、万民を育むという趣旨から用水を通せ。

あ  慣例を踏まえて、争いごとが生じないようにしている。
い  慣例とは別に、争いごとの裁定は神に委ねるものとしている。
う  争いの当事者双方の主張が異なる際の裁定基準を定めている。
え  争いの当事者双方が処罰される規定を喧嘩両成敗法により定めている。
  • あ・う
  • あ・え
  • い・う
  • い・え

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