共通テスト(地理歴史) 過去問
令和8年度(2026年度)追・再試験
問44 (歴史総合,日本史探究(第2問) 問4)
問題文
カオル:日本の古代国家は律令国家とも呼ばれるように、唐の律が盛んに参照されていたみたいだね。
シュン:江戸時代の公事方御定書も明や清の律を参照しているらしいね。c 公事方御定書では、裁判や刑罰の基準が定められ、死刑の適用範囲が狭められたっていうよ。
カオル:公事方御定書の後、明治初期に制定された新律綱領や改定律例も、中国法の影響を十分には脱しきれていなかったようだね。
シュン:1880年にフランスに倣った旧刑法が、1889年に大日本帝国憲法が公布される。この過程で罪刑法定主義が日本の法体系に位置付けられていくらしいよ。
カオル:なるほどね。ところで、罪刑法定主義って簡単にいうとどういうこと?
シュン:何を犯罪とみなし、どの犯罪行為にはどのような処罰が相当かを、明文規定を設けて公開する。そして、法令の根拠なしに犯罪として処罰できないことを大きな原則としているよ。
カオル:とはいえ、法律さえ作ってしまえば、何でも処罰できるということになってしまわないかな。
シュン:基本的人権の尊重が必要だね。
二人は、資料2・3を見つけて、それらが罪刑法定主義の原則に適合しているかどうか考察した。資料2・3の考察内容として最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。
資料2
法律に基づく処罰は国家にとって重要であり、こと細かな取決めが大切である。しかし(中略)何をどう罰するかは、役人のほかには示してはいけない。
資料3
法律に明記されていない行為を処罰対象とすることはできない。
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問題
共通テスト(地理歴史)試験 令和8年度(2026年度)追・再試験 問44(歴史総合,日本史探究(第2問) 問4) (訂正依頼・報告はこちら)
カオル:日本の古代国家は律令国家とも呼ばれるように、唐の律が盛んに参照されていたみたいだね。
シュン:江戸時代の公事方御定書も明や清の律を参照しているらしいね。c 公事方御定書では、裁判や刑罰の基準が定められ、死刑の適用範囲が狭められたっていうよ。
カオル:公事方御定書の後、明治初期に制定された新律綱領や改定律例も、中国法の影響を十分には脱しきれていなかったようだね。
シュン:1880年にフランスに倣った旧刑法が、1889年に大日本帝国憲法が公布される。この過程で罪刑法定主義が日本の法体系に位置付けられていくらしいよ。
カオル:なるほどね。ところで、罪刑法定主義って簡単にいうとどういうこと?
シュン:何を犯罪とみなし、どの犯罪行為にはどのような処罰が相当かを、明文規定を設けて公開する。そして、法令の根拠なしに犯罪として処罰できないことを大きな原則としているよ。
カオル:とはいえ、法律さえ作ってしまえば、何でも処罰できるということになってしまわないかな。
シュン:基本的人権の尊重が必要だね。
二人は、資料2・3を見つけて、それらが罪刑法定主義の原則に適合しているかどうか考察した。資料2・3の考察内容として最も適当なものを、後の選択肢のうちから一つ選べ。
資料2
法律に基づく処罰は国家にとって重要であり、こと細かな取決めが大切である。しかし(中略)何をどう罰するかは、役人のほかには示してはいけない。
資料3
法律に明記されていない行為を処罰対象とすることはできない。
- 資料2のみ罪刑法定主義の原則に適合している。
- 資料3のみ罪刑法定主義の原則に適合している。
- 資料2・3とも罪刑法定主義の原則に適合している。
- 資料2・3とも罪刑法定主義の原則に適合していない。
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