共通テスト(地理歴史) 過去問
令和5年度(2023年度)追・再試験
問28 (<旧課程>世界史B(第5問) 問1)
問題文
ヨーロッパ研修旅行で、ドイツ南部のダッハウ強制収容所跡の展示施設を訪れた学生二人と教授とが会話をしている。
教授:ここダッハウ収容所は、ナチ政権の成立と同年に開設され、この政権が終わる年まで稼働しました。この博物館の展示を基に、歴史的思考の実践をしてみましょう。
平沢:今まで、強制収容所と言えばアウシュヴィッツのイメージしかありませんでした。しかし、ナチ強制収容所の歴史には大きく三つの段階があり、「労働を通じた矯正」、「労働を通じた殺戮(さつりく)」、「ガス殺などを通じた絶滅」の段階があったと知りました。
教授:一般に流布したイメージの刷新も歴史的思考の一つですね。「労働を通じた矯正」という初期の段階の背景には、( ア )という法の成立があります。この法の制定をきっかけに、他の政党が排除されていき、( イ )が確立しました。これがダッハウ収容所設立と結び付くのです。「労働を通じた殺戮」の段階は、1938年3月のナチス=ドイツの領域拡大の時期と一致します。
秋山:次の最終段階では、スターリングラードの戦いで知られる東部での戦争が開始されると、労働のために大量の収容者が必要とされながらも、「ガス殺などを通じた絶滅」が実行されました。この矛盾した状況を、展示から理解できました。
平沢:展示を見て知ったのは、「強制労働」とは、a 移動の自由や職業選択の自由などの人権が制限された労働だと定義されているということです。
教授:歴史的思考には、歴史上で培われてきた価値を理解し、現代に応用することも含まれます。この「強制労働」の定義を、世界史上の出来事にも応用して考えてみましょう。
文章中の空欄( ア )と( イ )に入れる語の組合せとして正しいものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。
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問題
共通テスト(地理歴史)試験 令和5年度(2023年度)追・再試験 問28(<旧課程>世界史B(第5問) 問1) (訂正依頼・報告はこちら)
ヨーロッパ研修旅行で、ドイツ南部のダッハウ強制収容所跡の展示施設を訪れた学生二人と教授とが会話をしている。
教授:ここダッハウ収容所は、ナチ政権の成立と同年に開設され、この政権が終わる年まで稼働しました。この博物館の展示を基に、歴史的思考の実践をしてみましょう。
平沢:今まで、強制収容所と言えばアウシュヴィッツのイメージしかありませんでした。しかし、ナチ強制収容所の歴史には大きく三つの段階があり、「労働を通じた矯正」、「労働を通じた殺戮(さつりく)」、「ガス殺などを通じた絶滅」の段階があったと知りました。
教授:一般に流布したイメージの刷新も歴史的思考の一つですね。「労働を通じた矯正」という初期の段階の背景には、( ア )という法の成立があります。この法の制定をきっかけに、他の政党が排除されていき、( イ )が確立しました。これがダッハウ収容所設立と結び付くのです。「労働を通じた殺戮」の段階は、1938年3月のナチス=ドイツの領域拡大の時期と一致します。
秋山:次の最終段階では、スターリングラードの戦いで知られる東部での戦争が開始されると、労働のために大量の収容者が必要とされながらも、「ガス殺などを通じた絶滅」が実行されました。この矛盾した状況を、展示から理解できました。
平沢:展示を見て知ったのは、「強制労働」とは、a 移動の自由や職業選択の自由などの人権が制限された労働だと定義されているということです。
教授:歴史的思考には、歴史上で培われてきた価値を理解し、現代に応用することも含まれます。この「強制労働」の定義を、世界史上の出来事にも応用して考えてみましょう。
文章中の空欄( ア )と( イ )に入れる語の組合せとして正しいものを、次の選択肢のうちから一つ選べ。
- ア ― 全権委任法 イ ― 民主主義体制
- ア ― 全権委任法 イ ― 独裁体制
- ア ― 社会主義者鎮圧法 イ ― 民主主義体制
- ア ― 社会主義者鎮圧法 イ ― 独裁体制
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この過去問の解説 (3件)
01
この問題は、ナチスの初期の政治体制に関する問題です。
まず、この問題はナチス発足に関する問題であることが、文章中からわかります。その初期に成立した法として当てはまるのは全権委任法です。この法によって立法権は政府に渡されることになります。また、ほかの政党が排除されたという文言から、独立体制が築かれたことがわかります。よって正解です。
この問題は、文書中の言葉をしっかりととらえていればこたえられる問題です。このように知識というよりは文章を読み解く力が近年はよく試されていると思うので、しっかりと読解力を高めていきましょう。
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02
「( ア )という法の成立があります。この法の制定をきっかけに、他の政党が排除されていき」とあります。
「社会主義者鎮圧法」だと「他の政党が排除」と矛盾するため「全権委任法」となります。
せっかくなのでもう少し詳しく解説します。
この当時ドイツには「ワイマール憲法」という憲法がありました。
この憲法は当時世界的にみてかなり近代的な民主主義や基本的人権の保障を定めたものでした。
第一次世界大戦で敗戦したドイツ
戦争というのは一般的に勝った国は負けた国に無理難題を押し付けます。
ドイツが押し付けられた無理難題の一つが「賠償金を払え」
そうなるとどうなるか
経済が滅茶苦茶になります。
そして、市民感情として代表として命がけで戦地で戦った兵士に敬いが。
そんな中「ドイツが敗戦したのはユダヤ人と左派が戦争の邪魔をした」ということが流布されました。
もちろんそんなことはなく、第一次世界大戦において最前線に立って戦っていた中にはユダヤ人も多く含まれていました。
しかし、これらの流布と命がけで戦った兵士への敬い、経済が滅茶苦茶になったことへの怒りといった市民感情がユダヤ人や左派に向きます。
そんな中、議事堂が火事になるという事件がありました。
ボヤ程度ではなくとんでもない大火事です。
そこでヒトラーは「この議事場の火事は左派のしわざだ」と主張しました。
そして議事場炎上令」という大統領緊急令が出されました。
ワイマール憲法は緊急事態の場合、基本的人権を停止することができたのです(ワイマール憲法48条参照)
この「議事場炎上令」により言論の自由等の基本的人権が制限されました。
議事場炎上令により言論の自由がなくナチ党に不利なことを言うと逮捕される、そんな出来レースのような状況で選挙が行われ、ナチ党は多くの議席を得ました。
ナチ党はさらに権力をえるためにとある法律を制定しました。
野党の反対もむなしくこの法律は成立してしまいました。
それが「全権委任法」です。
この全権委任法によりナチ党以外の政党が禁止され、一応選挙が行われたとしてもナチ党に都合の悪い投票がされないか等監視の下で投票が行われました。
これにより事実上ナチ党による独裁状態となりました。
以上から「(ア)」は「全権委任法」「(イ)」は「独裁体制」となります。
ヨーロッパ研修旅行で、ドイツ南部のダッハウ強制収容所跡の展示施設を訪れた学生二人と教授との会話から「全権委任法」「独裁体制」というのは文理解釈できますが、第一次世界大戦から全権委任法成立、その後第二次世界大戦まで勉強していくと意外と面白いです。
もちろん、今回の問題ではそこまで問われてないのですが、時間があったら勉強してみましょう。
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03
ナチスが政権を獲得するまでの流れと、その政治体制を問う問題です。
1932年に選挙でナチスは第一党となり、翌1933年にヒトラー内閣を発足させます。そして同年に制定された全権委任封は、立法権を政府に委譲することを認め、ナチスによる一党独裁政治が始まりました。(ア)に入る語は正しいのですが、(イ)に入る語は民主主義体制ではないので誤りです。
(ア)(イ)ともに正しいので正解です。
社会主義者鎮圧法は、1878年にビスマルクによって制定された法律で、社会主義的な政党や労働組合の活動を禁止したものでした。(ア)にはあてはまりません。(イ)に入る語も正しくありません。よって誤りです。
(イ)に入る語は正しいのですが、(ア)に入る語が正しくないので誤りです。
ナチスが政権を獲得してから第二次世界大戦開戦までの出来事は非常に多く出題されています。出来事の順番を覚え直しておきましょう。
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